建築設計監理報酬の基準
当社の設計監理報酬(設計監理料)は、新築住宅の場合200万円を下限として、全体工事費 の10%(消費税を除く)を原則としています。
9000万円を超える工事費 の場合には下記の表に基づいて算定します。
(場合によっては施主との話し合いに応じます。)
但し、全体工事費は工事完了時の工事請負金額とします。
初期段階では工事費は未定ですので、工事中にも追加工事等が発生することもありますので、設計監理委託契約時には、工事予定予算 の10%とさせて頂き、業務完了時に最終工事金額の10%の差額 を精算させていただきます。
その他の建築の場合は表−1を基準に施主との話し合いで決定 します。
一般に設計料と云われているのは、正確には「設計監理報酬」と云い、下記のような設計業務や工事監理業務に対する報酬です。
●設計業務
施主との綿密な打合せを行い、設計図を作成する業務です。
建築確認申請手続もこの業務に含まれます。
●監理業務
その設計図をもとに工事施工者に設計の意図を伝え、技術指導等を行い、図面どおり施工されるように監理する業務です。
●表−1(参考資料) 建設省告示により算出された工事費に対する設計監理報酬料率
| 工事費 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第4類 | 第5類 |
| 工場(簡易) 倉庫(簡易) 車庫(簡易) 上屋 の類 |
工場(複雑) 倉庫(複雑) 車庫(複雑) 体育館 学校 事務所 百貨店 商店 共同住宅 の類 |
銀行 美術館 図書館 劇場 映画館 ホテル 旅館 病院 診療所 高級共同住宅 の類 |
住宅 店舗 (室内装飾含) の類 |
住宅 当社の場合 |
記念建造物 寺社 茶室 室内装飾 ショップフロント等 の類 |
|
| 万円 | % | % | % | % | % | % |
| 2000 | 8.36 | 9.28 | 10.21 | 12.07 | 10.00 | 13.00 |
| 2500 | 8.13 | 9.03 | 9.93 | 11.74 | 10.00 | 12.64 |
| 3000 | 7.94 | 8.83 | 9.71 | 11.47 | 10.00 | 12.35 |
| 4000 | 7.66 | 8.51 | 9.36 | 11.07 | 10.00 | 11.92 |
| 5000 | 7.45 | 8.28 | 9.11 | 10.76 | 10.00 | 11.60 |
| 6000 | 7.28 | 8.09 | 8.90 | 10.52 | 10.00 | 11.33 |
| 7000 | 7.14 | 7.94 | 8.73 | 10.32 | 10.00 | 11.11 |
| 8000 | 7.03 | 7.81 | 8.59 | 10.15 | 10.00 | 10.93 |
| 9000 | 6.92 | 7.69 | 8.46 | 10.00 | 9.75 | 10.77 |
| 10000 | 6.83 | 7.59 | 8.35 | 9.87 | 9.50 | 10.63 |
| 15000 | 6.50 | 7.22 | 7.94 | 9.48 | 9.25 | 10.10 |
| 20000 | 6.27 | 6.96 | 7.66 | 9.05 | 9.00 | 9.75 |
| 万円 | % | % | % | % | % | % |
| 備考 ※増築・改築の場合は、内容により上記の報酬比率に加算されます。 詳しくはご相談下さい! |
||||||
| ※工事費には消費税が含まれまていません。 | ||||||
住宅(第4類)は、規模が小さい割に非常に手間が掛かりますので 倉庫等(第1類)や事務所等(第2類)などに比べて、料率は高く なっています。
現状では設計事務所により、報酬料率:5%から20%のところまで多様ですが、
表(表−1)を基準に設定するのが一般的なように考えます。
設計事務所の中には、設計監理報酬をを安くして数をこなしていく ところもありますが、バックマージン等で不足分を埋め合わせしていることが多いようです。バックマージンを業者から頂くと、適正 な工事監理ができなくなりますし、その金額は工事費に上乗せされ るだけですから、施主にとっては不利益になります。
施主に立場に立って設計監理を適正に行し、施主の望む以上の空間を提供することこそが私たちの仕事です。
そして、膨大なエネルギーと時間を費やして快適なで豊かな空間づくりに取り組んでいます。
だからこそ
ハウスメーカーや建売住宅と違ったオリジナルで豊かな空間を創り出せるのです!
●設計監理報酬の成果品の内訳
01)基本設計図や実施設計図の作成
02)予算調整、施工業者の選定についての助言
03)工事監理
04)確認申請機関への確認申請手続
05)銀行融資などの資料作成のお手伝い等
06)その他家づくり、建築づくりに関する相談
但し、通常の業務範囲以外の作業(諸官庁追加手続きなど、追加 ・変更工事その他)が発生する場合は、状況に応じて実費精算を お願いします。
※業務範囲以外の諸官庁追加手続きとは、確認申請以外の(見なし道路申請、風致地区申請、開発行為申請、その他同様な申請等)が該当します。
●基本設計時に提出する図面等(一般住宅の場合)
仕上表、配置図、平面図(各階)、断面図、立面図(各面)等
●実施設計時に提出する図面等(一般住宅の場合
仕様書、仕上表、面積表、配置図、平面図(各階)、断面図、立面図(各面)、矩形図、
基礎伏図、床伏図、梁伏図、小屋伏図、展開図、天井伏図、建具表、設備位置図等
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